建設業許可を有していなくても建設工事を行うことは可能ですが、許可を有していない場合には、基本500万円未満(建築一式は1500万円未満)の少額な工事しか受注してはなりません。

建設業許可を有していない建設業者はたくさん存在しますが、それでも多くの建設業者が許可を取得したいと思うのはなぜでしょうか?

建設業許可を取得することのメリットをご紹介致しますので、これから建設業許可取得を検討されている方は参考にして下さい。

建設業許可取得のメリット

金額に関係なく、あらゆる規模の工事を請け負うことができる

建設業許可を取得すると、金額に関係なくあらゆる規模の工事を請け負うことが可能になります。現在では金額に関係なく、元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることを条件とする場合も少なくありません。

取引先に建設業許可を取得するよう促される方も非常に多いのではないでしょうか。つまり、建設業許可を取得することで取引先の確保や業務獲得の機会の増加につながるというメリットがあります。

公共工事の受注ができる

公共工事を受注するためには、建設業許可を取得していることが絶対条件となります。公共工事の受注には、経営事項審査を受け、公共工事の入札に参加する必要がありますが、建設業許可を有していない方は経営事項審査を受けることができず、入札にすら参加することができません。

対外的な信用度の向上

建設業許可を取得するには、建設業法に沿った膨大な書類を作成し、そしてそれらの書類と申請する本人(法人)が適正な工事を請負、施工してきたことが必要となります。
建設業許可を得ているということで、少なくとも最低限の基盤があるということをアピールすることができます。

融資申請に有利

融資の申請をする際にも、建設業許可を有している場合と有していない場合とでは融資結果に大きく影響するという事実があります。建設業許可取得のためには一定の財産的基礎要件も必要となりますので、許可を有していれば金融機関の融資判断材料として大きな武器になるといえます。

このように建設業許可を取得することにより、社会的信用を得ることが出来ることはもちろんのこと、様々なビジネスチャンスを生み出すことが可能となります。