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元請業者として建設工事を請負、下請けに出す場合の金額が3000万円以上(建築一式は4500万円以上)になる場合には、特定建設業の許可が必要です。

金額は消費税込みの契約金額で決定し、複数の業者に下請けに出す場合は、その合計金額となります。

特定建設業のうち、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、造園工事については「指定建設業」とされており、専任技術者には1級の国家資格者などを置くように義務付けられております。
同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。

下記のようなケースの場合、一般建設業許可で十分です。
・建設工事を下請業者として受注する場合(建設工事の丸投げ(一括下請け)は禁止されております。)
・建設工事を元請として請負った場合でも、下請けに出す金額の合計が3000万円未満(建築一式は4500万円未満)の場合