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建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者が常勤であること、という条件があります。具体的にはどのような者のことを指すのかを解説していきます。

経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、かつ建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を持つ人のこととされています。

経営業務の管理責任者は常勤で、法人の場合役員でなければなりません。
※「役員」には、監査役、会計参与等は含まれません。例えば、監査役として過去5年以上建設業に従事していたとしても、それは経営業務の管理責任者としての実務経験にはカウントされません。

また、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされる者と経営業務の管理責任者を兼ねることは出来ません。但し、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることが出来ます。
経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物が兼ねることも可能です。

※会社を清算して、代表清算人として登記されている方は、清算業務を行う必要があるため、経営業務の管理責任者に就任することは出来ません。

経営業務の管理責任者になるための要件

・許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

・上記と同等以上の能力を有するものと認められた以下のいずれかに該当する者

・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、
 かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験のある者

・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

経営業務管理責任者の確認資料 ※提出が必要です

・現在の常勤性を証明するもの

・住民票

・健康保険被保険証の写し
但し、国民健康保険証など事業所名が印字されていない場合は、さらに以下のいずれかの資料が必要になります。

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被・保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)又は住民税特別徴収切替申請書の写し(原本提示)

・決算書(個人の場合は確定申告書)

・過去の経営経験を証明するもの
→法人の役員にあっては、期間分の登記簿謄本(登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などで期間分を証明する)

※株式会社は役員の任期がそれぞれの会社によって定められております。

・建設業法施行令第3条に規定する使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し

・個人にあっては確定申告書の写し(受付印押印のあるもの) 第1表と第2表
※事業所得ではなく、給与所得として申告した確定申告書は事業者性が欠けるため不可となる可能性が高いです。事業所得と給与所得のいずれも申告している場合は、追加確認資料を求められることがあります。
上記期間(5年又は7年)の実務内容を確認する資料として以下のいずれかの資料が必要です

・建設業許可通知書の写し
建設業許可通知書を紛失した場合や前勤務先からコピーをもらうことができない場合、お問い合わせください。

・請負契約書、請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)

※発注書のコピーなどで、従前の会社から原本を借りることができない場合、予め審査担当に相談の上、コピーのみで受理して頂けるケースもございます。

・大臣特認の場合は、その認定証の写し(原本提示)

※上記はあくまでも一例です。その他の確認資料により証明することも可能ですので、まずはご相談下さい。