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経営業務管理責任者の要件の中で「許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、その経験を有する者」というものがあります。
経営業務の管理責任者は、基本的には会社の役員又は個人事業主としての経営経験が必要です。
しかし、会社の部長や執行役員など経営者に準ずる地位において経営経験を有する方も存在します。そしてこういった地位にあった方が建設業許可申請することが可能かどうか、どういった資料を提出する必要があるのかといったご相談がありますので、以下、兵庫県の建設業許可申請において求められる資料をご案内致します。
経営業務管理責任者に準ずる地位にあることを確認するための書類
・組織図 ※その他これに準ずる書類
業務執行を行う特定の事業部門が、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
・その他書類
各経験の期間を確認するための書類
・請負契約の締結その他法人の経営業務に関する決議書
・その他上記に準ずる書類
・契約書など
その他
・登記簿謄本
・建設業許可通知書
・略歴書
組織図の準備は容易と言えますが、上記各種規定の準備と提出が非常に難しいです。また、これらを提出したところで、最終的には審査担当が総合的に判断して経営業務管理責任者に準ずる地位なのかどうかを判断しますので、申請前の段階で断定的に経営業務管理責任者に準ずる地位であると判断することはほぼ不可能と言えます。
それでも、経営業務管理責任者に準ずる地位での建設業許可申請を試みたい場合は、まずは当法人にご相談ください(無料)。御社の状況をお伺いし、万全の体制でサポートいたします。