もし、社会保険が適用されるべきにも関わらず未加入でいた場合、下記のようなリスクを負うことになります。

・刑事罰の対象になります
・行政罰(営業停止処分)の対象となります
・経営事項審査で低い評価となり、事実上公共工事の落札が不利になる 可能性があります
・建設業許可の更新で新規、更新、経営事項審査で指導されます
・立ち入り調査が入って、社会保険加入の指導があった場合、最大で2年 間遡って保険料を徴収される可能性があります
・下請け業者の場合、元請から発注されない可能性があります

平成24年11月より、建設業界における社会保険加入の取締りが一層強化されました。「まぁウチに限っては大丈夫だろう…」とお考えの方こそ要注意です。自社の経営に大きく影響しますので、早急に専門家に相談しましょう。