よく、従業員5人未満は社会保険に加入しなくて良いとお考えの方もいるかと思いますが、雇用保険は労働者を一人でも雇用する場合は入らなければならないなど、5人未満でも必ず入らなければならない保険があります。

建設企業が加入するように求められているのは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。

これらの保険制度で、適用事務所に該当する事業者の基準は下記のとおりです。

健康保険 厚生年金保険

事業者が法人組織である場合(株式会社、有限会社など)従業員数に関係なく適用事業所となります。個人経営の場合は、常時使用する従業員数が5人未満の事業所は加入の義務は無く、従業員はそれぞれ住所のある地元の国民健康保険または建設業に従事する人でつくる国民健康保険組合(建設国保)に加入することになります。

雇用保険

法人、個人を問わず労働者を一人でも雇用して行う事業の場合、事業が開始された日から適用事務所になります。従業員数に関わらず必ず雇用保険に加入しなければなりません。
よく、雇用保険も従業員5人未満は加入しなくて良いと誤解されている人もいますので十分に注意しましょう。