中小事業主様・社長様などが加入できる『労災保険特別加入制度』

事業主・社長様も労災保険に加入できる労働保険事務組合をご存じですか?

国が行う労災保険制度の中に
  ○ 中小事業主労災保険特別加入制度
  ○ (建設業)一人親方労災保険制度 があります。
「労働保険事務組合」に加入することにより、従業員と同じように、労災保険の適用を受けることを可能にする制度です。
※一人親方と中小事業主では特別加入の仕方が異なります。

■中小事業主労災保険特別加入制度とは?

労災保険は、本来、労働者(※1)の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人(※2)には特別に任意加入を認めています。これが、『労災保険特別加入制度』です。
 ※1職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者
 ※2事業主本人のほか家族従事者など

中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
 ①表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者
   (注)労働者を通年雇用しない場合でも、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

<表1>

業 種 従業員数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

  ②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小   事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)

■労働保険事務組合とは?

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業等の団体です。事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を処理をします、加入すると、事業主様に様々なメリットがあります。

4つのメリット

国の制度だから…加入すると安心

特別加入は国が行う労災保険制度ですので安心です。
万が一の業務中や通勤の際のケガや病気に対して、従業員と同じ保険給付が受けられます。
しかも、業務中や通勤の際の傷病に対してだけではなく、休業中の賃金補償、後遺障害が残った場合や死亡した場合にも被災した労働者やその遺族へ保険給付が行なわれます。

家族従業員も入れます!

事業主だけでなく、事業主の家族従事者や代表者以外の役員なども加入できます。

労働保険事務組合に加入すると、面倒な事務手続きは不要です!

労働保険の加入申請・変更・保険料の納付・申告などの事務処理を代行します。事務の手間が省けます。
事故などが発生した際も、給付手続きを事業者に代わって、労働保険事務組合が全て行いますので、安心です。

労働保険事務組合に加入すると、労働保険の金額にかかわらず年3回の分納が可能に!

労働保険の金額にかかわらず、年3回(5月、8月、11月)に分納できます。

当社が併設する労働保険事務組合

下記の3つの厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合を併設しています。
入会は随時受付します。

○ 労働保険事務組合「関西商工労務協会」
○ 労働保険事務組合「阪神商工業協会」
○ 労働保険事務組合「阪神経営労務管理協会」