令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。

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育児休業等期間中における社会保険料の免除要件の改正

育児休業等期間中の社会保険料の免除とは

被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。
この度、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の公布にともない、、令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。主な改正内容は次の2点です。
(1)月額保険料
育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。

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(2)賞与保険料
育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます。

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