起業防衛型就業規則はなぜ必要でしょうか?

本当は怖い就業規則!   ◆経営者の皆様へ◆

あなたの会社では、きちんと就業規則を作成していますか?
また、毎年のように改正されている労働法を踏まえて見直していますか?
もしかしたら、あなたの就業規則に関するイメージは以下のようなものではないでしょうか?

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就業規則が大事な理由

経営者を守る法律はありません!

就業規則が脆弱で、悪意のある社員が存在したら、中小企業であれば普通に破滅します。
最初の一人目がとんでもない社員だったりするケースは希なことでは有りません。 また在籍社員でも、今は良くても将来問題社員になったり、又問題社員がこれから入社してくる可能性は十分有ることです。
それらの問題社員が自らの正当性を主張して「裁判」や「行政機関」に訴えたら、裁判所や行政機関からは「社長、就業規則に何も書いていないのに、何やっているんですか、あなたの負けですよ」と言われてしまう結果に!
 最悪なケースとして、
    ・今まで苦労して築き上げた会社は、倒産…。
    ・経営者は大きな負債を抱えてしまいます。
    ・頑張ってきた善良な社員達は路頭に迷うことに…。

就業規則は職場全体のルールブック!
問題社員から会社を守れるのは就業規則のみ
法律はあなたの会社を守ってはくれない
厳しいけど、これは事実です。

「働き方改革」に対応した就業規則が必要

平成31年4月1日から順次実施されている「働き方改革」。令和4年には中小企業も完全対応が求められます。
特に
  ・令和2年4月1日からの時間外労働の上限規制
  ・令和3年4月1日からの「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」
に関しては就業規則に明記する必要が!
記載がない場合、行政指導や労使トラブルの元になりかねません。
詳しくはここをクリック 働き方改革

多様な働き方・高齢者継続雇用・外国籍労働者に対応した就業規則が必要

今後の少子高齢化の現状から、日本の労働人口は減少しています。つまり、人材不足は、より深刻な状況となっていきます。人材不足の状況に即した就業規則が必要になっています。やる気
〇多様な働き方
「働き方改革」や女性の社会進出で「多様な働き方」ができる会社が生き残っていくことになります。育休・介護休業規定の拡充や在宅勤務規定など、「多様な働き方」に対応した就業規則を整えることは急務です。
〇高齢者継続雇用
平成25年4月1日に「希望者は原則65歳まで雇用継続」という「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が施行されました。これは、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳まで段階的に引き上げられることによる「公的年金の空白の期間」に対応するものです。各企業は定年年齢の引き上げ、継続雇用制度の創設、定年の廃止などの対応を行う必要があります。具体的には、「就業規則」の変更が必要になります。行政機関が適切な継続雇用制度の導入等がなされていない事実を把握した場合には、高年齢者雇用安定法違反となりますので、公共職業安定所を通じて実態を調査し、必要に応じて、助言、指導、勧告、企業名の公表が行われます。
〇外国籍の社員
当然、文化や風習の違いがあります。「そんなの常識だよ・・・」という暗黙の了解は通じないことを意識しておくべきです。

社員の「やる気」を引き出す就業規則就業規則を攻めの道具に!

就業規則は、人事制度の土台です。
収益を増やすための組織開発、優れた人材の獲得や育成、公正な人事評価など社員の「やる気」を引き出す役割が就業規則に求められるのです!
又、就業規則を公開し、採用や広報の武器としている会社もあります。人材を惹き付けるためには、会社に魅力を持ってもらうしか方法はありません。 募集欄に良いことばかり書くのと、就業規則に書くのでは、信用度も全く違ってきます。

テンプレート就業規則では労使トラブルに対応できないことも…

就業規則は、ネットの就業規則テンプレート配布サイトなどで無料で作成することもできます。 しかし、基本的な条文のみで、労使トラブルに発展すれば、対応できないことも出てきます。
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例えば…就業規則の記載内容が不十分なため、会社が大きな損失を被った事例は数多くあります。(以下は一例です)
      フジ興産事件(最高裁第2小法廷 平成15年10月10日判決)
      大興設備開発事件(大阪高裁平成9年10月30日判決)

オーダーメイドの企業防衛型就業規則の利点

会社・経営者・社員を守る就業規則

社会保険労務士法人 牧江&パートナーズでは、企業様に本当に必要な就業規則「企業防衛型就業規則」をご提案致します。
企業防衛型就業規則「企業防衛型就業規則」とは労働基準法等の労働関係法規を徹底的に遵守した上で、
・従業員(在職・退職)に安心して能力を発揮して
 バリバリ仕事をしてもらう。
・労使トラブルが発生したときには、迅速かつ円満
 に解決できる。
ために、考えられた就業規則です。
このように「企業防衛型就業規則」はトラブルの予防でもあり、防御でも有ります。想定されるいろいろなトラブルは事前に対策を取りましょう。
当事務所では社長様が社員さんとのトラブルで神経をすり減らしたり、企業崩壊しないまでも苦難に遭遇したりしないためにもぜひ当社の「企業防衛型就業規則」をおすすめ致します。
牧江&パートナーズの「企業防衛型就業規則」は、特定社会保険労務士である代表の牧江重徳が45年に及ぶ社会保険労務士としての多くの経験に裏打ちされた実績を中心にしてまとめられたものです。一つの条文にもなおざりにしない精神が生きています。

オーダーメイドの「企業防衛型就業規則」が実現すると・・・

トラブルが生じたときに迅速に対応できるほか、トラブルの未然防止ができ、従業員と会社を守る手段になります。
労働条件や職場規律が統一されることによって業務が効率化され、円滑な労務管理が行えます。
会社のルールについて経営者・従業員ともに共通認識を持つことによって風通しの良い職場づくりを実現することができます。
セクハラやパワハラの防止、育児休暇や介護休暇など、就業規則に定めてあれば、従業員が安心して働くことができ、離職率の低下にもつながります。
個人情報の管理に関する記述を行い、従業員の危機意識を高め、リスクマネジメントに役立てることができます。
就業規則を作成して労働条件を整備することで、いい人材を確保できる可能性が高まります。
助成金の申請の際に求められる就業規則を作成しておくことで、助成金に合致した制度の導入をスムーズに行うことができます。

料金

企業規模と企業内容により異なってまいります。目安となる基本料金をご提示致します。

◆基本作成手数料
就業規則本体 300,000円(税別) 
【内容】
就業規則、賃金規定、退職金規定、育児・介護休業規定、出張旅費規程、
慶弔見舞金規定
◆下記の付帯規則は必要に応じて作成します。(別途お見積) パートタイマー就業規則、嘱託社員就業規則、社有車管理規定、マイカー
通勤規定、パソコン使用規定、マイナンバー管理規定、出向規定、
セクハラ防止規定、パワハラ防止規定、マタハラ防止規定、
秘密文書管理規定、借り上げ社宅管理規定 など