社会保険加入が適用される事業所が保険に加入していない場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険とも、法律や懲役で罰金を伴う罰則規定が設けられていますので注意が必要です。

主な罰則内容

健康保険 厚生年金保険

被保険者の資格取得届、資格喪失届を提出しなければならない企業が、その届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される
+さかのぼり保険料の負担があるので、実質の社会保険料の負担が高くなります

雇用保険

被保険者の資格取得、喪失の届出を行わなかった場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

まさか、自分は大丈夫・・・と思っていたら危険!

雇用保険の未加入から発生した裁判で、会社が労働者の入社時に被保険者資格取得の届出を行わなかったため、被保険者期間が短く、基本手当の受給日数が少なかったため、その結果として労働者の雇用保険の基本手当受給額が少額になったことについて、会社は損害賠償請求を負うという結果になった判例もあります。